特殊建築物設備保全業務
電気、空調、消防、昇降機等ビルや施設の快適性の維持または、安全を確保するために、設置されている機器の運転保守業務を行います。
特定建築物定期調査(3年に1回)
特定建築物調査員のもと、建築物の敷地、構造、建築設備の安全等の調査評定を行い、監督官庁へ報告書を提出いたします。
建築設備定期検査(年1回)
特定建築物調査員のもと、換気設備、排煙設備、非常用照明装置等の調査評定を行い、監督官庁に報告者を提出いたします。
特定建築物の定期調査報告義務
「特定建築物(=劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物)」の所有者(管理者)は、建建築基準法第12条第1項の規定により、定期的に専門の技術者(特定建築物調査員)により、建築物を調査・検査し、その結果を特定行政庁への報告義務があります。
基本的に下記の特定建築物は全面打診対象になります。
- (1)特定建築物等定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
- (2)竣工後10年を超えるもの
- (3)外壁改修後10年を超えるもの
- (4)落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を実施した後10年を超えるもの
寿広では、マンション、ビル建物などを専門技術者によって特定建築物調査を行っております。
特定建築物調査員
特定建築物調査員とは、特定行政庁が指定した建築物の点検・調査をする国土交通大臣が認定する国家資格です。
平成28年6月1日施行の建築基準法改正により創設され、「特殊建築物等調査資格者」から移行されました。
建築基準法第2条2項で定められている特定建築物(学校や劇場、百貨店、ホテルなどの不特定多数の人が利用する建築物)の定期点検と結果報告が主な仕事です。
資格取得には、登録特定建築物調査員講習を受講・修了試験に合格し、国土交通大臣に申請することで特定建築物資格者証の交付を受け、特定建築物調査員となります。